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タイトル再婚と養育費
記事No5233
投稿日: 2012/05/21(Mon) 15:21
投稿者匿名
元妻(親権者)が再婚して子が元妻の再婚相手と養子縁組した場合、養育費の支払義務者(再婚済)は養育費の支払義務が無くなるのでしょうか?

タイトルRe: 再婚と養育費
記事No5236
投稿日: 2012/05/22(Tue) 16:05
投稿者山本安志
第1次的には、養親が支払うべきかと思います。

ただ、再婚して、養子縁組をしても、経済力がない場合

実親に、その援助を求めることはよくあり、援助する場合も

あります。

ケースバイケースで考えるのがよいかと思います。

タイトルRe^2: 再婚と養育費
記事No5248
投稿日: 2012/05/28(Mon) 10:31
投稿者匿名
ご回答ありがとうございました。

元妻(親権者)が再婚して子が元妻の再婚相手と養子縁組して、養親と親権者には十分な経済力があります。

この場合、子の養育費は、支払い義務者の再婚・未婚・経済力にかかわらず、第一次的には養親が支払うべきと解して宜しいでしょうか?

タイトルRe^3: 再婚と養育費
記事No5249
投稿日: 2012/05/28(Mon) 13:13
投稿者山本安志
減額の可能性はあるので、減額の調停審判を出してみてください。

実際には、家庭裁判所が、ケースバイケースで決めると

考えたほうがよいかと思います。

養子縁組をしたから、支払い義務が当然なくなるわけでは

ありません。

裁判所は、子供の福祉の観点から、考えているかと思います。

タイトルRe^4: 再婚と養育費
記事No5250
投稿日: 2012/05/28(Mon) 13:33
投稿者匿名
ご回答ありがとうございました。

調停審判での養育費の算定要素は、親権者・養親の年収、義務者の年収、子の人数・年齢、養子縁組の有無で宜しいでしょうか?

養子縁組が養育費算定にどの程度影響するのかが解りません。
養子縁組無し⇒親権者の年収だけ考慮
養子縁組あり⇒親権者+養親の年収を考慮
この理解で正しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

タイトルRe^5: 再婚と養育費
記事No5251
投稿日: 2012/05/30(Wed) 15:46
投稿者山本安志
言われるような図式を決めることができるか

なかなか難しいところです。

総合的に判断されるというあいまいな

回答にはなるかと思います。