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タイトル住所の連絡の仕方について
記事No5281
投稿日: 2012/07/30(Mon) 08:15
投稿者Taka
お世話になります。離婚後の連絡すべき住所について相談があります。離婚後3年経過しましたが、離婚時の決め事の中に、相互に住所および連絡先が変更になった場合は速やかに連絡するという文言があり、公正証書も結んでいます。今回転勤により住居が変わりましたが、自宅は不在が多いことから会社の住所を連絡先として元妻に連絡しました。そのもう一つの理由として、以前探偵をつけて身の回りを調べられた経緯もありプライベートについてあまり知られたくないということもありました。住所連絡の目的は互いに問題なく連絡が取れることだと思っており、会社住所であれば何か送付物があった際、私が不在でも受け取ることができますし、当然携帯番号も連絡をしております。にも関わらず元妻はただちに居住地を連絡しないと、会社に通達をだすと言ってきています。会社に通達をだされた場合、居住地を開示する必要はあるのでしょうか。

タイトルRe: 住所の連絡の仕方について
記事No5282
投稿日: 2012/07/30(Mon) 11:58
投稿者山本安志
一度、弁護士に相談されたらいかがと思います。

無用な争いはさけたほうがよいかと思います。

公正証書やこれまでの経過を説明し、適切な

処置を執られたほうがよいかと思います。