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タイトルRe: 財産分与
記事No5579
投稿日: 2014/09/30(Tue) 13:32
投稿者山本 安志
返事が遅くなり申し訳ありません。

@退職金は分与請求できるものと思います。但し、別居時の退職金(自己都合)を算定して、同居期間/勤務年数で求めます
A年金については、各自の資料をもとに、社会保険事務所に聞かないと正確にはわかりません。あなたの収入が多いと、分与する可能性もあるからです。
Bマンションの時価を調べていただき、ローン残高も調べて、赤字になるのかを調べてください。他の分与すべき預金等も調べる必要があります。これらを調べて、弁護士に相談するのが一番です。
Cこれも、他の財産との兼ね合いがありますので、弁護士に具体的に相談することを勧めます。

タイトルRe^2: 財産分与
記事No5580
投稿日: 2014/09/30(Tue) 19:45
投稿者くま
返信ありがとうございます。

協議がうまくいかないときは弁護士さんに相談することにします。

ありがとうございました。

タイトルよくわからないので教えてください
記事No5581
投稿日: 2014/10/08(Wed) 20:47
投稿者カコ
一般的に、弁護士さんにお仕事を依頼した場合、裁判等で負けた側にも終了時には報酬を支払う義務が生じるのでしょうか?また、慰謝料等が認定されて判決確定後に、債権を回収できなかった場合も、判決での認定額から一割程度の成功報酬を支払わなければならないことになるのでしょうか?契約書の文面の解釈が難しくて分かりません。教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

タイトルRe: よくわからないので教えてください
記事No5582
投稿日: 2014/10/09(Thu) 08:25
投稿者山本安志
> 一般的に、弁護士さんにお仕事を依頼した場合、裁判等で負けた側にも終了時には報酬を支払う義務が生じるのでしょうか?

通常はないかと思います。


また、慰謝料等が認定されて判決確定後に、債権を回収できなかった場合も、判決での認定額から一割程度の成功報酬を支払わなければならないことになるのでしょうか?

判決を得たという点で報酬を請求される方もおられるかと思います。
強制執行ができるという判決を得られたという意味かと思います。

しかし、強制執行しても撮れない場合は、請求しない弁護士も多いかと思います。

その事務所の報酬規程の定め方と弁護士との協議によるかと思います。

契約書の文面の解釈が難しくて分かりません。教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

タイトル早速のご回答ありがとうございます
記事No5583
投稿日: 2014/10/10(Fri) 03:44
投稿者カコ
強制執行をして、そのために発生した弁護士費用の分も
回収できないまま、未払いになってしまいました。
もともと、相手方の誠意を信頼できなかったため「裁判上の和解で
離婚届けと慰謝料を交換したい」と弁護士さんに申し出たのですが
「法律上、それはできない。双方に弁護士がついていて、慰謝料を踏み倒されることはありえない。
最悪の場合は強制執行で回収できるので全く問題ない」と説明されて
判決を待ちました。
判決後、一円の振り込みもなく相手方から連絡のないまま指定の期日が過ぎて、元夫は電話にも出なくなりました。
このような状態で、裁判の報酬と強制執行のための弁護士費用と
絵に描いた餅になりそうな判決金額の一割を請求されるのは
とても悲しいです。
今後の回収のための手段にもさらに弁護士費用が掛かるそうで、
実際には手元に一円も入らないまま費用だけがかさみそうで不安です。
離婚の判決は有責配偶者からの離婚請求が認められたものです。
家族に隠れて女性を囲っていたことを、「完全別居で自宅には帰っていない」と主張した元夫の申し出が、なぜか通ってしまいました。
DVに関しては、証拠がなく、相手方が否定しため認められませんでしたが、不倫の証拠は認められました。
敗訴したものの多額の慰謝料認定が出ましたが、一円の振り込みもなく相手方と連絡が取れなくなりました。

タイトルRe: 早速のご回答ありがとうございます
記事No5585
投稿日: 2014/10/11(Sat) 13:44
投稿者山本安志
担当の弁護士にどうしてそのような報酬になるか

聞いてみたらいかがですか。

その説明が納得できなければ、弁護士会に

相談してみてください。

例えば、どちらが有責か争っていた場合

慰謝料を請求できるか支払わねばならないか

慰謝料を請求できることになれば、成功報酬

を請求してもよいように思えます。

このように、事情をよく説明しないと

一概にはいえないかと思えます。

ですから、報酬の根拠の説明を求め、

説明に納得できなければ、弁護士会に

相談してみてください。

タイトルご回答いただきありがとうございます
記事No5586
投稿日: 2014/10/14(Tue) 20:38
投稿者カコ
丁寧で誠実なご回答をいただき、心から感謝しております。