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タイトル婚姻費用分担請求
記事No5609
投稿日: 2014/11/23(Sun) 01:07
投稿者匿名
婚姻費用分担請求に未成熟子とありますが、成人した大学生はこれに含まれますでしょうか。
また、大学の学費は婚姻費用と別に請求できますでしょうか。
離婚に至った際も大学卒業までの学費は払ってもらえますか?

タイトルRe: 婚姻費用分担請求
記事No5613
投稿日: 2014/11/24(Mon) 23:51
投稿者山本安志
> 婚姻費用分担請求に未成熟子とありますが、成人した大学生はこれに含まれますでしょうか。
一般的には含まれません。但し、両親が大学に行っているとかの特別な事情があった場合は、認められることもあります。
> また、大学の学費は婚姻費用と別に請求できますでしょうか。

大学の学費についても、別途協議するという条項をつけることが
多くなっています。大学の費用を分担すべき特別な事情、両親が
大学出で、その費用を負担させるのが相当な場合は認めれれる
こともあります。
> 離婚に至った際も大学卒業までの学費は払ってもらえますか?