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タイトル遺言状と違うことをしようとしている長男
記事No5890
投稿日: 2015/02/19(Thu) 11:12
投稿者はね。
遺言状の効力についてお伺いします。

遺言公正証書を残して母が亡くなりました。
「土地は長男と長女に1/2、金銭等ほかの財産は長女に一切の処理を任せる」
しかし 長男は土地の名義を長男だけにしようとして書類を作成し、
法定相続人たちに押印を迫っています。

この場合、@この長男の行為は法律に違反しますか?
A万一押印してしまった場合、土地の権利が長男のものになり
遺言公正証書の効力が届かなくなりますよね?
私は押印したくありません。

タイトルRe: 遺言状と違うことをしようとしている長男
記事No5892
投稿日: 2015/02/19(Thu) 15:12
投稿者山本 安志
はんこを押すと、遺産分割協議が成立したことになるので、

遺言の効力はなくなってしまします。

やんわりと、断ったらどうでしょう。

ないしは、遺言書が相続させると書いてあれば、

、あなたが遺言に基づき、保存行為として

長男の協力なしに登記することはできます。

但し、長男には、識別情報はでません。

タイトルRe^2: 遺言状と違うことをしようとしている長男
記事No5893
投稿日: 2015/02/19(Thu) 23:10
投稿者はね。
お返事ありがとうございました。

保存行為で登記、ですね。
良く調べて勉強してみます。
本当に困っていたので助かりました。
ありがとうございました。