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タイトル誰に賠償して貰えますか? 何罪になりますか??
記事No6017
投稿日: 2015/04/25(Sat) 09:40
投稿者早苗
離婚裁判で、調査嘱託が却下?棄却?されてしまい(夫は調査嘱託拒に反対しました)共有財産1600万と退職金4000万くらいが不明ということで、本来であれば財産分与で得ることのできた妻分2800万ぐらいについて損害を被ってしまったのですが(最高裁で確定)この場合、一体、誰に対して損害賠償すればいいのでしょうか?
それとも「分与すべき財産が不明もしくは無い」で調査嘱託も行わないまま判決が確定している以上、事実に著しく反していても(妻では夫名義の共有財産のありかはわかっていても調査嘱託してもらえないまま確定したので、正確な金額までは特定できないので)もはや誰にも賠償してもらえないのでしょうか?

夫は婚費審判でも年収を600万ほど低く偽ってきたので、婚費も、本来貰える額よりかなり損をしているので、財産分与で婚費清算もしてほしかったのですが、無視されてしまいました(判決文には、何も記載はありません)

夫がついたウソは財産分与5600万のうち1000万ぐらいと婚費での年収9年分なので、ウソをついた夫よりも、相応の根拠があったのに調査嘱託を全却下して、婚費清算金も、退職金も、預金も、不動産も、保険金も、一切合切、調査嘱託してくれなかった担当裁判官のほうに責任の大多数があると思うのですが??

調査嘱託を怠った裁判官と、ウソをついた夫が悪い、ということで、双方に、妻が被った損害を賠償して貰うことは可能でしょうか?

また、裁判官や、夫の行為(詐欺罪?横領?)は、何罪(刑罰)にあたるのか教えて下さい。

タイトルRe: 誰に賠償して貰えますか? 何罪になりますか??
記事No6018
投稿日: 2015/04/25(Sat) 16:10
投稿者山本安志
弁護士さんに委任していたなら、その弁護士に

聞くのが一番です。

弁護士さんに委任していなければ、直接面談での

相談を受けてください。

一般に、判決が確定していれば、損害賠償も

刑罰にもなりません。

タイトル横領罪と公務員職権濫用罪で合っているでしょうか?
記事No6019
投稿日: 2015/04/25(Sat) 22:21
投稿者早苗
> 弁護士さんに委任していたなら、その弁護士に
>
> 聞くのが一番です。
>
> 弁護士さんに委任していなければ、直接面談での
>
> 相談を受けてください。
>
> 一般に、判決が確定していれば、損害賠償も
>
> 刑罰にもなりません。

回答ありがとうございます。
弁護士に委任したことはまだないです。

職権乱用罪みたいのないかネットで探していたら、検察官や警察官の公務員職権濫用罪というのを見つけたのですが、公務員の不作為も入るとあったので、これに倣えば、
裁判官が判決することは職務だし、確定しているから私の財産権が侵害された事実(証拠)もあるので、これなら公訴提起してもらえて有罪にできそうでしょうか?
それとも、刑事裁判官は、身内の民事裁判官を庇ってしまうのでしょうか?

それから、不動産の占有は登記名義人とも書いてあったので、他人(私)に所有権がある自己(夫)の占有物(不動産・車・着物)を夫が処分したら横領罪だと書いてあったのですが、
これこそまさに!
所有権が私の財産を占有している夫が、裁判官にウソついて横取りしたことは横領罪に該当する、という理解で合っていますでしょうか?

刑事事件で有罪になれば、違法な判決ということになるような気がするのですが、先生はどう思われますか??
何か御存知でしたら、なんでもいいので教えて下さい。

タイトルRe: 横領罪と公務員職権濫用罪で合っているでしょうか?
記事No6020
投稿日: 2015/04/26(Sun) 15:21
投稿者山本安志
普通では、刑罰にはならないかと思います。

判決が確定する前に弁護士に相談したら

よかったのではないかと思います。

今では、通常では難しいと思います。

タイトル人訴では、弁論を経なくても慰謝料や財産分与の判決ができるのですか???
記事No6024
投稿日: 2015/04/26(Sun) 18:46
投稿者早苗
> 普通では、刑罰にはならないかと思います。
>
> 判決が確定する前に弁護士に相談したら
>
> よかったのではないかと思います。
>
> 今では、通常では難しいと思います。

でも、確定前に市民相談の弁護士さんに相談したら
>反訴も予備的反訴も提起しなかったら
>財産分与と慰謝料を、別途、提訴して争うことになる
と言われたので、
なぜ提訴していなかった財産分与と慰謝料を判決したのか意味不明なですが、反訴も予備的反訴状も弁論手続を一度も経ていないので違法判決だと思うので、先生の仰る「一般的には」には当たらないと思うのですが?

でも先生としては、市民弁護士とは異なる見解で「人訴では、反訴も予備的反訴も弁論手続にのっていなくても、提訴のない慰謝料や財産分与の判決をするのは適法である」でしょうか??
でも、そうなると、私が証拠提出する機会を完全に奪われてしまうことになるので、やはり不適法判決だと思うのですが、先生は適法判決と思われますか?
だけど、先日、三鷹ストーカー事件で、東京高裁が「殺人事件の審理だけなのに、訴えのない名誉棄損の量刑まで含めて審理するのは違法
なので差戻し」となったのと似てるように思うのですが??

それに公務員の犯罪率は一般市民より高率とニュースで聞いたこともあるので、警察官や検察官だけでなく裁判官も、不適法なのに違法手続を強要して不適法な判決をする裁判官がいてもおかしくないと思うのですが??

一応、書記官に「虚偽告訴にはあたらないですよね?]と確認はしたけど、何罪にあたるかまで会話に全くでなかったのと、市民弁護士には「(告訴するのは)いいんじゃない?やってみたら?再審するしかないんだから。それにしても大変な問題だよ!こんなところで済む話じゃないって。弁護士会の相談に行かないと!」と言われたのですが、何分30分以内だったので、誰に賠償して貰えるかとか、何罪に当たるかまでは聞きそびれたので(告訴したことが一度もないので、罪名を告訴人のほうで記載しないといけない事すら知らなかったんで・・)教えて貰おうと思って相談したのですが、

先生としては、その市民相談の弁護士(確定前と確定後の2人)が私に言ったことのほうが間違っていて、高裁・最高裁の判断の方が正しく、人訴の場合は、予備的反訴状をまだ作成しておらず印紙も貼っていない段階でも「まだ悩んでいるけど予備的反訴する予定はあります」と言ったことがありさえすれば、印紙張った予備的反訴状が一度も弁論手続を経ず、副本送達段階で終結すれば、裁判官の裁量で慰謝料判決できる、が正しいのでしょうか??

だけど、そんなことされたら、私は立証の機会を奪われて不利になってしまうし、書記官も「副本が相手に送達されて、貴方が印紙を貼った訴状を期日に出頭して陳述しないと提訴されたことにはならない。当事者の訴えのない事項は判断できないし、陳述擬制は第1回期日しかできないので、変わった判決だと思う」と言ってたし、私ですら知ってるような、書記官も「知らない裁判官はいないと思うけどねぇ」と言ってるような初歩的なことを、高裁・最高裁の裁判官ともあろう人たちが知らないなんて絶対ありえないと思うので、私的には、民訴・人訴法上、明らかに違法なのに、本人訴訟なので「バレないだろう」と裁判官は思ってワザとやったんじゃないかなーと感じていますが、先生はどう思われますか?
市民相談の弁護士と書記官が不勉強から間違えているだけで、人訴では、印紙を貼った訴状が口頭弁論・弁論準備を1度も経ていなくても、訴状作成もまだ、印紙もまだ、の段階で「考え中だけど予定はあります」と言ったことがありさえすれば、慰謝料も財産分与も判決できる、が正しいのでしょうか??

タイトルRe: 人訴では、弁論を経なくても慰謝料や財産分与の判決ができるのですか???
記事No6025
投稿日: 2015/04/27(Mon) 05:34
投稿者山本安志
申し訳ありません。

はじめから事情を聞かないとわかりません。

法テラス等で、面談の上ご相談ください。

タイトルひとつも教えて貰えないなんて、、、
記事No6026
投稿日: 2015/04/27(Mon) 09:14
投稿者早苗
> 申し訳ありません。
>
> はじめから事情を聞かないとわかりません。
>
> 法テラス等で、面談の上ご相談ください。

それ以上も以下もありません。
高裁で予備的反訴どうしようか迷って、結果的に、弁論に乗せなかったというだけなので。
だけど、相手は先回りして答弁してましたけど、こっちが主張もしないうちから(要するに財産分与するものはないので調査嘱託は反対と)
でも、共有財産の自分の持ち分を超えて自分のものにしてしまったら、同居中の夫婦以外は横領とかになるんじゃないかと思うんですが違うのですか?
警察官でも公然と日中、海岸でレイプしたり、殺人する警察官もいるし、検察官だって証拠捏造改竄するんだから、裁判官も例外なく不正する人は割合の問題だけで存在するとは思いますが?
たぶん、弁護士さんに対しては法律を知っているから、そういうことをしないだけなのかもしれないでしょう?
それにしても、なーんにも教えてくれないなんて、、

タイトルRe: ひとつも教えて貰えないなんて、、、
記事No6027
投稿日: 2015/04/27(Mon) 10:01
投稿者山本 安志
申し訳ありません。

掲示板相談は、公開された法律相談なので、

具体的な相談については、お答えすることができません。

また、事実関係が確認できない状態では、不正確な回答は

控えております。

従って、あなたの件は、具体的事実関係を把握するために

弁護士面談を勧めている次第です。

これが、一番適切な回答と考えています。


従って、本掲示板では、事実関係が把握できないので、

これ以上の回答はできません。

申し訳ありません。

タイトルそんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6028
投稿日: 2015/04/27(Mon) 11:18
投稿者早苗
> 申し訳ありません。
>
> 掲示板相談は、公開された法律相談なので、
>
> 具体的な相談については、お答えすることができません。
>
> また、事実関係が確認できない状態では、不正確な回答は
>
> 控えております。
>
> 従って、あなたの件は、具体的事実関係を把握するために
>
> 弁護士面談を勧めている次第です。
>
> これが、一番適切な回答と考えています。
>
>
> 従って、本掲示板では、事実関係が把握できないので、
>
> これ以上の回答はできません。
>
> 申し訳ありません。

そんなおかしなこと言い出したら、どなたの相談事も具体的ですが?
そもそも数字もわからないよう変えているので特定も生じません。

どの方も、遺産を隠されただの、一方的に別居しただの、子供を連れ去られただの、不倫やDVされただの、共有財産隠されただの、調査嘱託して貰えなかっただの、ごくごく一般的で同類の相談はたくさんあると思います。

もちろん、弁論手続経ずに民事訴訟事項を判決した例もよくあるのではないですか?
どこかのサイトで、財産分与に含めて慰謝料も判断できると記載あったの読んだことありますから。
ただ、ふつう、そういうのは合算で内訳がわかりにくくなっているんだろうと思いますが、私が不可解に思うのは、まるで反訴したかのように、きっちり内訳を分けて判決してあるので、この書き方だと、一般の民事訴訟(慰謝料請求)を併合したみたいに見えるので、弁論手続を経なくても民事事件の判断はできたのですか?ということを尋ねたのです。充分、一般論ですが。

事実関係が分からないなんて言い出したら、どなたの質問も全て同じですよねー、
それに、遺産でも財産分与でも、あげたくないからと隠す配偶者は時々います。
同居中の夫婦や親族なら横領にはならないでしょうが、何年も別居中だとか、遠方の代襲相続になると横領になるように感じるので尋ねたのですが、それすら回答できないというのは、単に、意地悪されているだけのように見えてしまいます・・
婚姻年数をもっと減らして書いた方がよかったですか?
せいぜい30代前半くらいの妻だったら回答もらえたかもしれませんね、、すみません、婚姻年数は誇張したかったので多めに書きましたが、財産分与のところは逆に少なめに書いておきました(比率が同じというだけです)じゃないと一般的な話じゃなくなってしまうと思ったので・・。

いすれにせよ、市民弁護士が間違っているのか裁判官のほうが間違っているのか、どちらかが間違っているのは確かだと思うんですよね。
仮に市民弁護士が正しければ、やはり裁判官は刑を受けるべきと思います。
公務員職権濫用罪か強要罪かは区別がつきませんが、民訴法も人訴法も無視して好き勝手して不正されるのでは困りますから。
それに、刑罰を受けるのに職業は関係ないと思うんですが。

タイトルRe: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6029
投稿日: 2015/04/27(Mon) 14:02
投稿者山本 安志
申し訳ありません。

やはり、回答は難しいです。

ご了承いただきたくお願い申し上げます。

タイトルRe^2: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6030
投稿日: 2015/04/29(Wed) 19:25
投稿者匿名希望
早苗さんとの質疑応答を読ませていただきました。
離婚裁判で、反訴や予備的反訴をすると、離婚についてはほぼ承認した形となるのですね?
離婚についてのみ争う場合は、反訴はしないのが常なのですね?
通常、離婚の成否のみを争った裁判であれば、離婚判決が確定した2年以内に、改めて財産分与請求をする権利があるのが原則なのではないですか?
それなのに、判決の際に、財産まで「無し」と言及されてしまって、財産の請求権をなくしてしまったことについて、早苗さんはおっしゃっているのだと思います。
よく状況がつかめませんが、不思議なことだと感じました。

それから、民事の裁判全般についてなのですが・・・。
財産の開示要求に従いたくない、という希望は簡単に通ってしまうものなのでしょうか?
それでは、財産分与の金額を判断する根拠が希薄になってしまいますね。
その点を何とかクリアできて、たとえ判決で、慰謝料や財産分与を勝ち取った場合ですら・・・。
相手方が支払いを無視してきても、ほとんど罰則がありません。
未払いによる罰金が発生しても、解決金の総額から比較したら、微々たる金額です。
早苗さんのように、支払うべき相手方が定年後では、給与や退職金の差し押さえは不可能になります。
たとえ財産の開示をしてもらうことが可能だったとして、払う気のない相手であれば、預金を銀行からおろして隠すことなど簡単にできます。離婚成立前にあったはずの預金を使ってしまったり、親族や愛人の口座に移動されたりして「無い袖は振れない」といわれた場合、泣き寝入りしかないのでしょうか?
婚姻期間中に夫婦の間で作った財産の半分は、妻にも権利がある、という考え方は、離婚の際には履行されがたいのでしょうか?
山本先生は、このような場合どのような方向で解決なさっていますか?
横からの質問で申し訳ありません。
教えていただければ、いろいろな方の参考になると思うので、よろしくお願いいたします。

タイトルRe^2: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6031
投稿日: 2015/04/29(Wed) 20:14
投稿者匿名
これから改めて、慰謝料と財産分与を求めて提訴したらいいのではないですか?
着物や車は難しいでしょうが、不動産に関しては登記の記録もあり、婚姻中の収入で購入したものであるならば、半分の権利を主張して戦えるのではないですか?
また、慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われるものなので、相手の資産の額にかかわらず、早苗さんの被った被害の程度に応じて認定してもらえるのではないでしょうか?
こういったことに強い弁護士さんに相談して、担当していただいてじっくり相談されたら、何か糸口がつかめないでしょうか?
山本先生はどうお考えですか?
今からでは、もう遅いのでしょうか?

タイトルRe^3: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6032
投稿日: 2015/04/29(Wed) 20:56
投稿者山本安志
ご投稿ありがとうございます。

判決も事実関係もよく把握できないまま

想像では答えられません。

判決をみれば、ある程度はわかると思いますが。

どうぞ、ご了承ください。

弁護士の面談による相談を勧めます。

これが一番いい方法です。

費用が心配ならば、法テラスでもよいかと思います。

タイトルRe^4: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6036
投稿日: 2015/05/17(Sun) 09:13
投稿者匿名
山本先生

相談内容からどう判断できるかを相談者は求めています。
内容のすべてが解らないと言われますが、内容はかなりきちんと書かれていますから、もし「書かれている内容が事実であれば法律はどのよう判断をすることが出来るか」と言う返答があっても良いのではないでしょうか。
質問者さんは、すでにあちこちに相談されていますし、先生の回答のみを正当と考える事は無いと思います。

先生は具体的な質問に答えると言われていますので、先生の意見を述べたのちに法テラスへの相談をすすめていただく方が良いと思います。

タイトルRe^5: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6037
投稿日: 2015/05/17(Sun) 21:17
投稿者山本 安志
申し訳ありません。

一般的に、判決を書いたことで犯罪になることは

ありません。私は聞いたことがありません。

もし、犯罪になるなら、犯罪になる事実と理由を

明らかにしていただかなければなりません。

その前提となる判決をみないとはっきりいえないのは

当然なのです。

また、判決の説明がよくわからないので、その前提も

はっきりしません。

いずれにしろ、犯罪にあたるか否かは厳密に答えなければなりません。

掲示板相談で、断定するのは無理なのです。

どうぞ、ご理解ください。

どの弁護士に聞いても、同じ答えになるかと思います。

タイトルRe^6: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6038
投稿日: 2015/05/17(Sun) 21:37
投稿者山本 安志
もう一つ、付け加えます。

判決に対する不服は、控訴等で決着すべきです。

控訴等で,事実が認められない場合は、

犯罪になどなる訳がありません。

仮に、犯罪になる場合でも、まず、再審とかで、

事実や認定を変更しなければ無理です。

この前提をまず理解していただく必要があります。

犯罪なるには、このような厳しい検討が必要なのです。

このような検討がなされないまま、過当できないこと

をご理解ください。

タイトルRe^7: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6039
投稿日: 2015/05/17(Sun) 23:37
投稿者匿名
一般論として、質問させていただきます。
控訴期限を過ぎて、既に確定した判決についてなのですが。

事後に新しい事実が判明したりして、証拠等もあり、判決が妥当ではなかったことがわかった場合ですが。
控訴期限の2週間を過ぎて、確定したしまった判決は、いかなる理由をもってしても覆せないものなのでしょうか?

それから、上記の質疑応答ですが、聞きたいことは、犯罪かどうかではなくて、これ以降早苗さんが巻き返すチャンスがあるかどうか、何かの方法で早苗さんの現実面での被害を、最小限にくいとめることはできないかという相談だと思われます。
今後できることはもうないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

タイトルRe^8: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6041
投稿日: 2015/05/18(Mon) 06:06
投稿者山本 安志
民事にも再審制度はあります。

いかし、ほとんど使われておりません。

刑事と同様に、何年も、何十年も

様々努力や調査をしないと認められません。

刑事と違って、このような努力をするより、

新しい人生を前向きに生きることがいい場合が

刑事と比べて一般的には多いかと思います。

タイトルRe^9: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6043
投稿日: 2015/05/19(Tue) 12:01
投稿者匿名
6036の匿名です。

お返事ありがとうございました。
よく解りました。

しかし、法律の解釈が法律を掌る人によって判断が異なることがあるから控訴や上告があるのは理解しますが、控訴審で覆るのは2割に満たないと聞きますので、1審の判決に重きを置かれている現状ではこのようなことが起きた時二重三重の被害にあうことになります。

離婚したい時は相手と話し合うより、訴訟した方が簡単に離婚できてしまうシステムになっていることが何だかとても不可思議です。

タイトルRe^10: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、
記事No6044
投稿日: 2015/05/19(Tue) 13:32
投稿者山本 安志
> 6036の匿名です。
>
> お返事ありがとうございました。
> よく解りました。
>
> しかし、法律の解釈が法律を掌る人によって判断が異なることがあるから控訴や上告があるのは理解しますが、控訴審で覆るのは2割に満たないと聞きますので、1審の判決に重きを置かれている現状ではこのようなことが起きた時二重三重の被害にあうことになります。

1審の判決が、法律に違反していることはほとんどありません。

若干、事実の認定に異議がある程度です。

ですから、ご心配のようなことはまずありません。

>
> 離婚したい時は相手と話し合うより、訴訟した方が簡単に離婚できてしまうシステムになっていることが何だかとても不可思議です。

事実として、離婚は、当事者で解決できない場合は、

調停や裁判のほうが、早くて、公正な結果が得られます。

そこで、話し合いが難しい場合は、調停や裁判を勧めて

います。