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タイトル税金について
記事No6111
投稿日: 2016/04/18(Mon) 00:49
投稿者匿名
離婚に際して、配偶者が受取人になっている生命保険を解約する予定です。
貯蓄型ですが、中途解約なので払い込み金額よりも解約金のほうが少額になります。この場合、受け取る解約金に税金はかかりますか?
受け取った解約金は、財産分与の対象になりますか?
満期まで数年あるため、もしも解約せずに、満期まで支払いを続行する場合は、財産分与の対象にはならないのでしょうか?
教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 税金について
記事No6112
投稿日: 2016/04/18(Mon) 18:29
投稿者山本 安志
申し訳ありません。

税金の問題は、税理士に聞いていただいたほうが

正確です。

解約金は、財産分与の対象に¥なります。

タイトルRe^2: 税金について
記事No6113
投稿日: 2016/04/19(Tue) 12:23
投稿者匿名
お答えいただいてありがとうございます。
解約せずに受取人を子供に変更して保険料の支払いを続ける場合は、
財産分与の対象にならないという理解でよろしいのでしょうか?

タイトルRe^3: 税金について
記事No6115
投稿日: 2016/04/19(Tue) 13:39
投稿者山本安志
解約していなくても、

別居時の解約返戻金を保険会社に出してもらい、

これを財産分与することになります。