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タイトル協議離婚について
記事No6204
投稿日: 2019/08/16(Fri) 14:47
投稿者たかの
すいません 教えてください
妻と離婚する際に、無職の妻から親権を
取った場合、妻に対する金銭面の分与は必要
なのでしょうか
ふりん、浮気等はありません
考え方の違いで同居することが
もう無理です

タイトルRe: 協議離婚について
記事No6205
投稿日: 2019/08/16(Fri) 15:03
投稿者山本安志
財産分与といって、婚姻中に築いた財産を

半分づつ取得することができます。

また、不貞がなくても、慰謝料の請求される

ことがあります。

親権は、これまでの子供の養育歴が1つの基準なので、

妻が無職でも、あなたが親権を取れるかはわかりません。

タイトルRe^2: 協議離婚について
記事No6206
投稿日: 2019/08/16(Fri) 15:10
投稿者たかの
ご回答頂きありがとうございます
結婚1年未満です
結婚前の妻は貯金ゼロでした、仕事も
してません
1年未満の場合、その間の収入から生活費を引いた額の半分を渡す必要が
ありますか
妻はばつ2で、生活してその理由が
わかりました もう限界です
協議離婚で、親権を自分が持てば問題ないかと
思いましたが違うのでしょうか

タイトルRe^3: 協議離婚について
記事No6207
投稿日: 2019/08/16(Fri) 15:21
投稿者山本安志
財産分与が預金しかない場合

別居時の残額の半分が財産分与する額です。

親権が争いになった場合は、養育歴は必要です。

タイトルRe^4: 協議離婚について
記事No6208
投稿日: 2019/08/16(Fri) 15:33
投稿者たかの   <Re^2: 協議離婚について>
ありがとうございます

協議離婚で、財産分与いらない
となった場合後あと揉めないように
公正証書を作成したほうが
よいのでしょうか