| タイトル | : 不貞下夫からの離婚請求 |
| 記事No | : 6291 |
| 投稿日 | : 2026/04/13(Mon) 10:48 |
| 投稿者 | : なな |
ずいぶん前に 不貞した夫から離婚請求され、棄却されましたが、別居期間が長くなり、子どもが成人したことを機に再度離婚請求されています。
「妻は高齢、持病あり、無職(職に就けない)、生活を夫からの婚姻費用に依存している、離婚を望んでいない」という場合、3番目の要件を満たさないことになると思うのですが、先生はどのような判決になるとお考えでしょうか?
もし、貴事務所に依頼したい場合、遠方ですが、(今はネットでの裁判も可能だと聞いたのですが)可能でしょうか?
「まだ妻ですが」さんがまだこちらを見ていらしたら、ご意見伺いたいです。
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