タイトル | : 借地権について |
記事No | : 714 |
投稿日 | : 2006/12/26(Tue) 23:57 |
投稿者 | : 花丸 |
祖父が70年ほど前から借りている土地があり、祖父が所有(登記)していた建物がありました。建物は2軒長屋になっており、その内の1軒を40年前に次男である父が祖父から買い取り、父名義で登記をしました。その後、祖父が亡くなり、祖父の家には長男である叔父が住んでいましたが、叔父が地代を2年分ほど滞納し、今年の7月に退去することとなり祖父の家は取り壊しましたが、父名義で登記している家は、そのまま残っています。 そこで、心配なのが借地権の問題です。 借地の契約者は祖父で、その後は叔父が契約者となっており、滞納により契約の解除となったわけですから、父が登記している家であっても取り壊して明け渡さないといけないのでしょうか? 地代の滞納ですが、父が登記をしたときから祖父に地代の3分の1を払っていましたので、滞納が分かった時点で地主に対して、今までの支払いの経緯を話し、父が払っていた分だけは受け取ってもらっていましたので全額を滞納していたのではないこと。また、7月の取り壊しの時点でも父登記の建物であることを確認しているのことから、父にも借地の権利があると思うのですが、どうでしょうか?ただ、10年前の更新時、契約書の中に父の名前はなく、あくまでも叔父との契約だったそうです。 長くなり申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いします。
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