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タイトル借地権について
記事No714
投稿日: 2006/12/26(Tue) 23:57
投稿者花丸
祖父が70年ほど前から借りている土地があり、祖父が所有(登記)していた建物がありました。建物は2軒長屋になっており、その内の1軒を40年前に次男である父が祖父から買い取り、父名義で登記をしました。その後、祖父が亡くなり、祖父の家には長男である叔父が住んでいましたが、叔父が地代を2年分ほど滞納し、今年の7月に退去することとなり祖父の家は取り壊しましたが、父名義で登記している家は、そのまま残っています。
そこで、心配なのが借地権の問題です。
借地の契約者は祖父で、その後は叔父が契約者となっており、滞納により契約の解除となったわけですから、父が登記している家であっても取り壊して明け渡さないといけないのでしょうか?
地代の滞納ですが、父が登記をしたときから祖父に地代の3分の1を払っていましたので、滞納が分かった時点で地主に対して、今までの支払いの経緯を話し、父が払っていた分だけは受け取ってもらっていましたので全額を滞納していたのではないこと。また、7月の取り壊しの時点でも父登記の建物であることを確認しているのことから、父にも借地の権利があると思うのですが、どうでしょうか?ただ、10年前の更新時、契約書の中に父の名前はなく、あくまでも叔父との契約だったそうです。
長くなり申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いします。

タイトルRe: 借地権について
記事No717
投稿日: 2006/12/27(Wed) 08:21
投稿者山本安志
弁護士に相談して下さい。
転貸借の権利は認められるとは思いますが、
詳しい事情を説明して相談してみて下さい。

> 祖父が70年ほど前から借りている土地があり、祖父が所有(登記)していた建物がありました。建物は2軒長屋になっており、その内の1軒を40年前に次男である父が祖父から買い取り、父名義で登記をしました。その後、祖父が亡くなり、祖父の家には長男である叔父が住んでいましたが、叔父が地代を2年分ほど滞納し、今年の7月に退去することとなり祖父の家は取り壊しましたが、父名義で登記している家は、そのまま残っています。
> そこで、心配なのが借地権の問題です。
> 借地の契約者は祖父で、その後は叔父が契約者となっており、滞納により契約の解除となったわけですから、父が登記している家であっても取り壊して明け渡さないといけないのでしょうか?
> 地代の滞納ですが、父が登記をしたときから祖父に地代の3分の1を払っていましたので、滞納が分かった時点で地主に対して、今までの支払いの経緯を話し、父が払っていた分だけは受け取ってもらっていましたので全額を滞納していたのではないこと。また、7月の取り壊しの時点でも父登記の建物であることを確認しているのことから、父にも借地の権利があると思うのですが、どうでしょうか?ただ、10年前の更新時、契約書の中に父の名前はなく、あくまでも叔父との契約だったそうです。
> 長くなり申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いします。

タイトルRe^2: 借地権について
記事No722
投稿日: 2006/12/27(Wed) 22:56
投稿者花丸
ありがとうございました。
少し安心しました。一度、法律相談所に行ってみたいと思います。

> 弁護士に相談して下さい。
> 転貸借の権利は認められるとは思いますが、
> 詳しい事情を説明して相談してみて下さい。
>
> > 祖父が70年ほど前から借りている土地があり、祖父が所有(登記)していた建物がありました。建物は2軒長屋になっており、その内の1軒を40年前に次男である父が祖父から買い取り、父名義で登記をしました。その後、祖父が亡くなり、祖父の家には長男である叔父が住んでいましたが、叔父が地代を2年分ほど滞納し、今年の7月に退去することとなり祖父の家は取り壊しましたが、父名義で登記している家は、そのまま残っています。
> > そこで、心配なのが借地権の問題です。
> > 借地の契約者は祖父で、その後は叔父が契約者となっており、滞納により契約の解除となったわけですから、父が登記している家であっても取り壊して明け渡さないといけないのでしょうか?
> > 地代の滞納ですが、父が登記をしたときから祖父に地代の3分の1を払っていましたので、滞納が分かった時点で地主に対して、今までの支払いの経緯を話し、父が払っていた分だけは受け取ってもらっていましたので全額を滞納していたのではないこと。また、7月の取り壊しの時点でも父登記の建物であることを確認しているのことから、父にも借地の権利があると思うのですが、どうでしょうか?ただ、10年前の更新時、契約書の中に父の名前はなく、あくまでも叔父との契約だったそうです。
> > 長くなり申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いします。

タイトルRe^3: 借地権について
記事No807
投稿日: 2007/01/23(Tue) 01:49
投稿者花丸
前回ご相談した後、地主さんから契約書の提示がありましたが、内容に気になる事項があり、借地権と合わせて法律相談所に行きました。借地権については、10年前に叔父が契約した際、父の名前がないので地主との契約は叔父で、叔父が父に又貸ししただけだと主張されてしまう事も考えられるとの事でした。また、契約書については、賃借人に著しく不利となる事項は無効になると言われました。アドバイスとして、借地権で争うよりは新たに契約してくれるのであれば、契約をした方がいいのではないかとの事でした。
この事を父に話したところ、不利と分かっているのに契約するのは良くないのではないか?と言っていますが、この場合も無効となるのでしょうか?
気になるのは「特約事項」の次のようなものです。
「各当事者は何時でもこの賃貸借契約を解除する事が出来る。
  賃貸人から解約申込後6ヶ月を経過したときは、賃借物件を賃借人は明渡さなければならない。」

タイトルRe^4: 借地権について
記事No810
投稿日: 2007/01/23(Tue) 15:25
投稿者山本安志
私も、あらたに契約してくれるなら、契約をすることを
勧めます。
契約ができてしまえば、特約は無効となります。
契約を締結して、賃料を支払い、賃貸借関係の継続を
図ったほうがよいかと思います。

> 前回ご相談した後、地主さんから契約書の提示がありましたが、内容に気になる事項があり、借地権と合わせて法律相談所に行きました。借地権については、10年前に叔父が契約した際、父の名前がないので地主との契約は叔父で、叔父が父に又貸ししただけだと主張されてしまう事も考えられるとの事でした。また、契約書については、賃借人に著しく不利となる事項は無効になると言われました。アドバイスとして、借地権で争うよりは新たに契約してくれるのであれば、契約をした方がいいのではないかとの事でした。
> この事を父に話したところ、不利と分かっているのに契約するのは良くないのではないか?と言っていますが、この場合も無効となるのでしょうか?
> 気になるのは「特約事項」の次のようなものです。
> 「各当事者は何時でもこの賃貸借契約を解除する事が出来る。
>   賃貸人から解約申込後6ヶ月を経過したときは、賃借物件を賃借人は明渡さなければならない。」

タイトルRe^5: 借地権について
記事No813
投稿日: 2007/01/23(Tue) 15:43
投稿者花丸
ありがとうございます。これで父も安心出来ます。早速、地主さんに契約することを伝えたいと思います。

> 私も、あらたに契約してくれるなら、契約をすることを
> 勧めます。
> 契約ができてしまえば、特約は無効となります。
> 契約を締結して、賃料を支払い、賃貸借関係の継続を
> 図ったほうがよいかと思います。
>
> > 前回ご相談した後、地主さんから契約書の提示がありましたが、内容に気になる事項があり、借地権と合わせて法律相談所に行きました。借地権については、10年前に叔父が契約した際、父の名前がないので地主との契約は叔父で、叔父が父に又貸ししただけだと主張されてしまう事も考えられるとの事でした。また、契約書については、賃借人に著しく不利となる事項は無効になると言われました。アドバイスとして、借地権で争うよりは新たに契約してくれるのであれば、契約をした方がいいのではないかとの事でした。
> > この事を父に話したところ、不利と分かっているのに契約するのは良くないのではないか?と言っていますが、この場合も無効となるのでしょうか?
> > 気になるのは「特約事項」の次のようなものです。
> > 「各当事者は何時でもこの賃貸借契約を解除する事が出来る。
> >   賃貸人から解約申込後6ヶ月を経過したときは、賃借物件を賃借人は明渡さなければならない。」