タイトル | : Re: 教えてください |
投稿日 | : 2009/03/16(Mon) 10:25 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 夫が浮気し、離婚を迫られていたので(夫と同居中に)夫名義の預金を解約しました。私が持っているのは共有財産の半分以下です。今は別居中です。
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> 夫名義の預金は結婚後のもので、夫婦共有財産ですが損害賠償請求されています。
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> 夫が、「何も要らない。お金も貯金もすべてあげる。」といっているテープは、財産放棄または、財産贈与の証拠・・・、つまり、妻が預金を下ろしたことが不法行為でない証拠になりますか?
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> 上記のセリフは、妻と性格が合わないためやっていけないという言葉の後と、妻が「愛人とはいつからなのか?名前を教えて欲しい」と質問した後に、夫が、「お金も貯金もすべてあげると言っているから、答える必要がない。」と同日に2度言っています。
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詳しい状況はわかりませんが、財産放棄ないしは贈与とは認定
されるのは難しいかと思います。
> 共有財産は(持分を超えない範囲、通常共有財産の2分の1であれば)どちらが持っていてもよいものと思いますし、離婚にいたり分与する場合においても、夫は妻に「あげる」といっているので、帰す必要はないと言うのが私の主張ですが、いかがでしょうか?
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> お願いいたします。
私は、前記事情もあり、損害賠償できないと考えています。
以前に、生活費として保管したことを認めた判決があった
ように思います。担当した弁護士に相談してみてください。