山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル Re: 教えてください
投稿日: 2009/03/16(Mon) 10:25
投稿者山本安志

>  夫が浮気し、離婚を迫られていたので(夫と同居中に)夫名義の預金を解約しました。私が持っているのは共有財産の半分以下です。今は別居中です。
>  
>  夫名義の預金は結婚後のもので、夫婦共有財産ですが損害賠償請求されています。
>
>  夫が、「何も要らない。お金も貯金もすべてあげる。」といっているテープは、財産放棄または、財産贈与の証拠・・・、つまり、妻が預金を下ろしたことが不法行為でない証拠になりますか?
>
>  上記のセリフは、妻と性格が合わないためやっていけないという言葉の後と、妻が「愛人とはいつからなのか?名前を教えて欲しい」と質問した後に、夫が、「お金も貯金もすべてあげると言っているから、答える必要がない。」と同日に2度言っています。
>
詳しい状況はわかりませんが、財産放棄ないしは贈与とは認定
されるのは難しいかと思います。
>  共有財産は(持分を超えない範囲、通常共有財産の2分の1であれば)どちらが持っていてもよいものと思いますし、離婚にいたり分与する場合においても、夫は妻に「あげる」といっているので、帰す必要はないと言うのが私の主張ですが、いかがでしょうか?
>
>  お願いいたします。
私は、前記事情もあり、損害賠償できないと考えています。
以前に、生活費として保管したことを認めた判決があった
ように思います。担当した弁護士に相談してみてください。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー