タイトル | : 夫が相続した自宅 |
投稿日 | : 2009/11/14(Sat) 11:20 |
投稿者 | : YAP |
結婚して33年です。
夫が突然仕事(自営業)をやめて
「投資競馬をして食っていく」
と言い出しました。
既に3月いっぱいで退職が決まっており、
「競馬でだめだったらその時考える」
と言って、先のことを考えようとしてくれません。
話し合いの結果、離婚には同意してくれました。
ただ、財産分与で自宅(一戸建て)をどちらの物にするかで
困っています。
自宅は亡くなった義母の名義になったままです。
(義父も他界しており、現在は私達二人で住んでいます。)
調べると、先代から相続した物は財産分与の適用外だとありました。
これは財産分与で私が現在の家、土地を貰う事ができないという事でしょうか?
また、その場合は自宅の名義を娘にすることは可能でしょうか?
このまま夫に所有させていては、いずれ他人の手に渡るでしょう。
私は出来るだけ娘にこの家を残したいと思っています。
娘は結婚して、既に家を出ています。娘も自宅を夫のものには
したくない様です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。