| タイトル | : Re: 不貞下夫からの離婚請求 | | 記事No | : 6292 [関連記事] |
| 投稿日 | : 2026/04/14(Tue) 10:42 |
| 投稿者 | : 山本安志 |
一度,面談で相談されるとよいかと思います。
同様なケースで,裁判所から,離婚はやむを得ないとの見解が表示され,抵抗したのですが,
結局,慰謝料を支払ってもらうことで,離婚を承諾したことがあります。
それぞれの事情が違いますが,同居期間と別居期間を比較し,別居期間が同居期間より,遙かに長いこと,未成熟子がいないこと,別居期間に婚姻費用をもらっていて,その額が相当額になっているなどがあると, 一般的には,離婚を認める傾向にあります。
まず,具体的事情をお伺いしてみないとわかりません。
離婚調停も,離婚裁判も,WEBで行うことは可能です。
微妙な事情もあることを考えると,地元で,頻繁に打ち合わせること の方が安心される場合もあります。
当事務所で相談される場合は,
045−662−6302に電話をいただき,相談予約を入れさせていただきます。
> ずいぶん前に 不貞した夫から離婚請求され、棄却されましたが、別居期間が長くなり、子どもが成人したことを機に再度離婚請求されています。 > > 「妻は高齢、持病あり、無職(職に就けない)、生活を夫からの婚姻費用に依存している、離婚を望んでいない」という場合、3番目の要件を満たさないことになると思うのですが、先生はどのような判決になるとお考えでしょうか? > > もし、貴事務所に依頼したい場合、遠方ですが、(今はネットでの裁判も可能だと聞いたのですが)可能でしょうか? > > > 「まだ妻ですが」さんがまだこちらを見ていらしたら、ご意見伺いたいです。
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