山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: PL関連の話し合い
投稿日: 2007/02/27(Tue) 14:49
投稿者山本安志

どんな事故かわかりませんので、損害についてお答えします。
休業損害日数は、医師が診断するもので、医師が休業がやむを得ない
と診断されれば、それが基礎とはなります。

過去3ヶ月の平均が妥当ではないでしょうか。

12月の最高の売り上げを基礎とするのは、無理があると
思います。
過去の平均をとるのがよいでしょう。

事故の内容や事業の内容を弁護士に話して相談してください。

> こんにちは。
>
> ネットで購入した商品によって 大怪我をしました。
> そのことで その商品の輸入元の会社がPL保険に加入しているということと 弁護士をつけてきました。
>
> 怪我をしたのは12/29日で 当日の診断書では「約2週間の安静加療の見込み」とされていましたが 結果的に今も通院している状態です。 ですが1/25よりお仕事は再開はしましたので 慰謝料等の請求用の診断書を 医師にお願いしましたところ 「現在も治療継続中」となっており 医師に聞いたところ 経過観察と後遺症も含め
> 治癒とは書けないとのことでした。
>
> そこで ご相談なのですが 当時の診断書にある約2週間の安静加療の見込みとありますが 実際のお仕事復帰は1月25日ということで
> 2週間を超えていますが 損害賠償は実際 お仕事出来なかった日数で良いのでしょうか?
>
> 2点目、8月より週末のみ出店しているお仕事があります。
> 出店予定の証明も可能です。
> この場合 8月より開始したので 前年度の証明がありませんので
> 損害賠償の計算は 怪我による出店不可能になった月の前の月の平均が妥当ですか?
> それとも 過去3ヶ月の平均なんでしょうか?
>
> 年末年始の出店がキャンセルになったことが 大変痛手になっており 売り上げ見込みも お正月ということで販売単価も上げますし
> 12月の売り上げを遥かに超える予想と準備をしていました。
>
> 私としては 最低でも 12月の一番最高売り上げ日の金額を請求するのが 最低限の妥協だと考えていますが これは無理なことなんでしょうか?
>
> 2点について 宜しくお願いします。


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