原告として離婚を請求し、慰謝料・財産分与等400万円支払って貰った場合、当事務所の報酬規程では、42万円が報酬です。被告として、離婚と実質1000万円の慰謝料・財産分与を請求され、600万円で済んだ場合、400万円の経済的利益ですから、42万円が報酬となります。また、離婚が成立した報酬と実際に利得した利益について別々に報酬を請求される弁護士もいると思います。
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