> 警告書を送り、それでも掲載を辞めない場合は、掲載の差し止め> を請求し、掲載を中止するまで損害賠償を支払うことで間接的に> 強制するというやり方です。教えていただきありがとうございます。社長は絶対に反省しない人ですので、警告書を送っていない時点で損害賠償の請求、又は訴訟を起こしても可能ですか?登記訴訟と掲載の損害賠償訴訟を同時に行うことが可能でしょうか?
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