とてもいい加減な医者を訴えた場合、証人尋問で裁判所から呼び出された場合、開業している場合は休診にしてに、した場合は医者が悪いことをしても、休診したと事に対して、損害賠償をされる事はあるのでしょうか。患者さんは前もって、いつ休診と書いてあれば振り替えで、別な時に行くと思います。祭日が多い月も、別の日にに行くと思いますが、素朴な疑問お願い致します
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