タイトル | : Re: 手続きの順番について |
投稿日 | : 2007/05/09(Wed) 14:39 |
投稿者 | : 山本安志 |
なかなか微妙な問題かと思いますので、弁護士に
相談されるようお勧めします。
まず、親子関係不存在確認の調停ないし裁判を
して親子関係の不存在を確定すること。
不貞行為に対する損害賠償を不倫相手にする
その後、
母親が認知請求をするか
母親が、養育費の請求をするか
という順番になります。
その前提として、妻との関係、子供との
関係をどうするのかが問題で、この点も
含め、弁護士らと相談し、前記手続きを
とるかを決めることになります。