山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 子どもを手元に・・・
投稿日: 2007/05/16(Wed) 23:43
投稿者山本安志

保全命令がなにを言うのかよくわかりませんが、
子供を一時的に引き取る可能性は少ないでしょう。
子供の福祉にあっているかで親権を争うしかないでしょう。
離婚についての分割払いはしていません。
法テラスに相談するとよいでしょう。
分割払いが可能です。


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