保全命令がなにを言うのかよくわかりませんが、子供を一時的に引き取る可能性は少ないでしょう。子供の福祉にあっているかで親権を争うしかないでしょう。離婚についての分割払いはしていません。法テラスに相談するとよいでしょう。分割払いが可能です。
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