タイトル | : Re^2: 調停離婚と裁判 |
投稿日 | : 2007/06/06(Wed) 01:33 |
投稿者 | : O |
アドバイスありがとうございました。大変参考になりました。
今後の対応について、貴事務所訪問し具体的なご相談させていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いします。
「相手方の療養や生活のためになんらかの援助はしなければならない」について、離婚原因が相手方にあると認められても、相手方から財産分与や慰謝料を請求されれば相当額の支払いを覚悟しなければならないのでしょうか。
相手方から受けた精神的、物質的被害との相殺という考え方は成立するのでしょうか。例えば、相手方の精神疾患により、申立人の勤務先に申立人を中傷する電話を頻繁にかけてきて昇進を妨害されたことに対する損害賠償請求との相殺など。
現在家庭裁判所で「円満調整」調停中ですが、相手方が地方の実家で別居しています。次回の調停は以前から行っている家庭裁判所で行われますが、以降相手方が住んでいる地方の所轄家庭裁判所に審議が引き継がれる事もありうるのでしょうか。
弁護士費用について;@調停に同行していただいた場合は日当などの費用が発生するのでしょうか。A離婚調停を申込む前提で貴事務所に相談に伺った場合、相談した時の費用は定額の着手金に含まれると考えてよろしいでしょうか。