> よくある話しです。> 債権譲渡の通知がないこと、時効を援用する旨の> 内容証明を出してみれば、裁判をやっていれば、> そのことを言ってくるでしょう。ご回答ありがとうございます。とりあえず相手先に送付してみます。やっぱり裁判所では確認できないのですね・・・
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