山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 戸籍等について
投稿日: 2007/06/14(Thu) 21:57
投稿者匿名希望

離婚後300日以内の子供は、基本的に貴方の戸籍に入りますが、
嫡出子否認の申立を行えば、戸籍から抜くことができます。
当然、扶養義務も無くなるので養育費も払う必要がありません。


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