山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 不当契約
投稿日: 2007/06/22(Fri) 23:11
投稿者山本安志

損害賠償は可能です。裁判をした場合は、引き落とされた金額の
返還は当然として、慰謝料の額は多くはないでしょう。
相手が刑事事件になって示談を求めてきた場合は、慰謝料的な金額は
払って貰える可能性はあると思います。
私は、警察に相談して刑事事件にしてもらうのが一番の方法かと
思います。
あなただけが被害者とは思えないので、再発防止という意味が
あります。


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