私の妻が、車の運転を誤り、5歳の子どもに後遺症が残るけがを負わせてしまいました。 現在、人身傷害保険の会社に対して、保険金を請求していますが、約款上の金額しか支払えないと述べてきています。 人身傷害保険は、搭乗者保険などとは異なり、実損填補の保険ときいています。 約款を超える請求は、むりなのでしょうか?
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