山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 「不動産贈与言登」の撤回
投稿日: 2007/06/29(Fri) 17:29
投稿者山本安志

贈与契約は、いわゆる「亡くなったら贈与するという」
死因贈与契約でしょうか。すぐに贈与するという契約
でしょうか。
前者であれば、撤回ができます。できるだけ、前者の
意思であったと主張し、そうでなければ、錯誤で無効
と主張することになると思います。
一度、弁護士に書類等を見せて相談されたほうがよい
でしょう。


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