贈与契約は、いわゆる「亡くなったら贈与するという」死因贈与契約でしょうか。すぐに贈与するという契約でしょうか。前者であれば、撤回ができます。できるだけ、前者の意思であったと主張し、そうでなければ、錯誤で無効と主張することになると思います。一度、弁護士に書類等を見せて相談されたほうがよいでしょう。
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