裁判例の蓄積がないので、明確には答えられません。数年間婚姻費用を払って、相当額の慰謝料を払い、あなたが、自活できるようになれば、離婚を認めることもあるように思えます。相手が、それなりの誠意を示し、あなたのとって酷な状態でないなら、有責配偶者からの離婚も認める余地がでてくると思います。
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