はじめまして、条例違反で略式命令を受けました。不服なら14日以内に公判請求でき、いつでも弁護士を裁判所に請求できるとのことですが、公判請求する場合だけ弁護士を請求できるのでしょうか?公判請求するかしないか決めかねている場合などは請求できないのでしょうか?資金的に厳しく弁護士の助言を仰ぐことなくここまできてしまいましたので、よろしければお返事おねがいします。
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