現在すんでいる家を財産分与の対象にする場合、家の価値は何を基準に算出するのでしょうか?離婚後財産分与として私がもらい、このまま住みたいと思っています。財産分与折半とした場合、家の価値の半額を相手に支払う形になるのでしょうか、その場合価値はどのように決めるのでしょうか?よろしくご指導ください。
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