山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 別居中の生命保険について
投稿日: 2007/07/23(Mon) 22:27
投稿者山本安志

気になるようでしたら、話して承諾を取ってからにしましょう。
あなたが受取人になっていても、保険契約は夫ですので、あなたの
利益を図ったものではないでしょう。受取人は、夫が自由に変えられる
のですから。
通常、保険契約を継続するのは、口座を管理するものの責任でしょう。
夫のためにやっていることではありませんか。


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