相手の再婚と養子縁組は養育費の減免事由になります。私は、養子縁組された場合は、原則として養親が養育費を負担するのが原則と考えています。しかし、実子との関係、養親の経済状態にとっては、実親が養育費を負担することもあり得ると思います。具体的には、話し合いであり、話し合いがつかない場合は、調停を提起することになるかと思います。
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