山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 養育費の権利者・算出について。
投稿日: 2007/08/12(Sun) 12:49
投稿者山本安志

相手の再婚と養子縁組は養育費の減免事由になります。
私は、養子縁組された場合は、原則として養親が養育費を
負担するのが原則と考えています。
しかし、実子との関係、養親の経済状態にとっては、実親が
養育費を負担することもあり得ると思います。
具体的には、話し合いであり、話し合いがつかない場合は、
調停を提起することになるかと思います。


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