山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル Re^2: 親権と慰謝料
投稿日: 2007/09/11(Tue) 21:29
投稿者かなこ

ご回答ありがとうございます。
今のところ、彼と婚姻する気はだんだんと失せてきました。
彼は「産まれた子供が自分の子供だと証明されたら、妊娠中にお前を疑って気分を害した慰謝料を払う。念書を書いてもいい」と言っています。この念書があっても、婚姻がなければ慰謝料の請求はできませんか?逆に、婚姻があれば請求できるということでしょうか?
彼に親権が行った場合、私の戸籍はどのようになりますか?子供の母親であるという記録は残っているのでしょうか?また、私の親の戸籍に戻るのでしょうか?
度々すみませんが、よろしくお願いいたします。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー