タイトル | : Re^2: 親権と慰謝料 |
投稿日 | : 2007/09/11(Tue) 21:29 |
投稿者 | : かなこ |
ご回答ありがとうございます。
今のところ、彼と婚姻する気はだんだんと失せてきました。
彼は「産まれた子供が自分の子供だと証明されたら、妊娠中にお前を疑って気分を害した慰謝料を払う。念書を書いてもいい」と言っています。この念書があっても、婚姻がなければ慰謝料の請求はできませんか?逆に、婚姻があれば請求できるということでしょうか?
彼に親権が行った場合、私の戸籍はどのようになりますか?子供の母親であるという記録は残っているのでしょうか?また、私の親の戸籍に戻るのでしょうか?
度々すみませんが、よろしくお願いいたします。