山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 教えてください
投稿日: 2007/09/14(Fri) 15:13
投稿者山本安志

婚姻費用を決めるときに、別居中の子の監護者を
決め、それで紛争はないものです。
連れ去りに対しては、法的手続きも取れますが、
よく注意してもらうしかありません。


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