有力な証拠の1つでしょう。これだけで勝訴できるかについては弁護士に相談され、周辺の事実を確認され、判断してもらって下さい。確認書があり、相手に損害賠償をしたいと考えた場合は、やはり、裁判するしかないでしょう。
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