タイトル | : 貴重なお話をありがとうございます。 |
投稿日 | : 2007/09/25(Tue) 21:59 |
投稿者 | : まさみ |
控訴審で和解が勧告されるのがまれ…というのは、目から鱗のような驚きです。
本当に、有意義な事を教えて頂きありがとうございます。
じつは、夫と私の両親で共有名義で二世帯住宅を建てました。
まだ、3年しかたっていません。
両親は、終の棲家と思って越してきました。
しかし夫は、同居後一ヶ月で家をでてしまい、現在は私と両親だけで住んでいます。
一刻も早い不動産の売却を夫は望んでいます。娘の私のために両親も不動産の処分することに同意しています。しかし、仲介料や引っ越し代、その他かかった費用は請求したいと話したら、相手は登記簿上の持ち分以外は一切認めないと言い張りました。
しかし、裁判になってから初めて知ったのですが、土地に関しての登記を夫は共有名義人に了解を得ず、自分の分が多くなるように登記していたのです。(当時は信頼していたので気にしていませんでした)
一審では、私が改ざんされていると尋問で答えているにもかかわらず、夫が私宛に出したメールの内容によって、土地に関しての登記を両親は知っていたと認定されていました。
この離婚裁判中は、相手はこの不動産に関して話し合う気はない、何らかの方法で行うと言っています。
相手側の代理人が、協議離婚はダメだが和解離婚には応じるという事情は、この事と関わりがあると思われますか。
相手にとって、協議離婚になると一審の判決は効力がなくなる事になるのでしょうか。
判決をとって、一審の判決が覆られないと、私のダメージはかなり大きいということですか?
ずうずうしく何度も伺ってすみません。
私だけではなく、両親にも大きく関わると思うと怖くてたまりません。
どうか、お願いします。教えて下さい。