・高校を卒業して専門学校に通学している子は未成熟子に当たらず<br>その生活費はその子自身が父に対する扶養請求として別途求めるべきであり、妻の夫に対する婚姻費用分担金額算定に当たっては除外すべきであるとされた例(大阪家審昭和56.10.6月報35-2-157)こんな判例を見つけました。<br>子供から父親に扶養請求するというのは、調停を申し立てるのでしょうか?
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