山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 扶養請求とは
投稿日: 2007/10/21(Sun) 16:20
投稿者メロン

・高校を卒業して専門学校に通学している子は未成熟子に当たらず<
br>その生活費はその子自身が父に対する扶養請求として別途求める
べきであり、
妻の夫に対する婚姻費用分担金額算定に当たっ
ては除外すべきであるとされた例
(大阪家審昭和56.10.6月報
35-2-157)

こんな判例を見つけました。<br>
;子供から父親に扶養請求するというのは、調停を申し立てるのでしょ
うか?


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