タイトル | : Re: 妻が別居しているときの婚姻費用 |
投稿日 | : 2007/10/27(Sat) 10:09 |
投稿者 | : 山本安志 |
あなたの年収をこのhpの婚姻費用算定表にあてはめて
算出してください。
おそらく、相手の弁護士もこの表をもとに請求されて
いると思います。
婚姻費用は、あなたの年収と相手の年収できまるので、
減額の要素はあまりありません。
親のローンも勘案されません。
弁護士が関与しても関与しなくてもかわりません。
でも、離婚について、第三者の意見を聞くのはよい
ことと考えます。その意味で弁護士に相談される
ことを勧めます。