山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 妻が別居しているときの婚姻費用
投稿日: 2007/10/27(Sat) 10:09
投稿者山本安志

あなたの年収をこのhpの婚姻費用算定表にあてはめて
算出してください。
おそらく、相手の弁護士もこの表をもとに請求されて
いると思います。
婚姻費用は、あなたの年収と相手の年収できまるので、
減額の要素はあまりありません。
親のローンも勘案されません。
弁護士が関与しても関与しなくてもかわりません。

でも、離婚について、第三者の意見を聞くのはよい
ことと考えます。その意味で弁護士に相談される
ことを勧めます。


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