> 欠席したら、あなたを尋問して結審することが> できます。 お互いに有責ではないので、結局言った言わないになると 思うのですが、自分の身内などに夫婦仲が破綻していている 様子を証人としてたてる事は可能でしょうか。 身内では意味がありませんか。 弁護士はやはり依頼した方が良いのでしょうか。
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