山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 裁判に欠席したら
投稿日: 2007/11/07(Wed) 15:24
投稿者カツオ

> 欠席したら、あなたを尋問して結審することが
> できます。
 お互いに有責ではないので、結局言った言わないになると
 思うのですが、自分の身内などに夫婦仲が破綻していている
 様子を証人としてたてる事は可能でしょうか。
 身内では意味がありませんか。

 弁護士はやはり依頼した方が良いのでしょうか。


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