タイトル | : Re^4: 婚姻費用分担金について |
投稿日 | : 2007/11/07(Wed) 21:01 |
投稿者 | : 御参考までに・・・ |
個人的な経験則で申し訳ないのですが、参考になれば・・・。
お気持ちはわかりますが、貴方から別居して、財産を差し押さえるのは
(そういうことを助言する弁護士は実際います、っていうか居ました)
絶対、やめたほうがいいです。
離婚する方にしか向かいません。
弁護士も、いろいろ居るので、へんな助言を信用しない方がいいです。
なるべくなら、貴方は家を出ないほうがいいです。
別居して5年程度すると、離婚裁判を起こされた時、若干、不利になります。
そんなに夫が嫌で、妻から別居したのなら、もう離婚すれば?と、裁判官から和解を勧められてしまいます(私の知人がそうでした)
それと、婚費は、2000万円までの年収の夫は、
家裁の算定票で決まる・・・と弁護士さんは 一般に助言します。
(そうなる確率が高いからです)
でも、実際は、担当調査官次第で、違います。
私は夫の年収が1500万弱のときでも、算定票ではなく、
労研方式と、生活保護方式で算定して、高いほうの算定にしてもらえましたが、これは担当裁判官と調査官のあたりハズレがあります。
審判だと、低めの金額になってしまうし、
貴方が働ける健康状態なら、貴方が実際、働いても働かなくても
働けるのに働いてない、と、みなされて、算定票より減額される場合もあります(と、調査官から言われた私の知人は、医師から診断書をもらって出してました → 夫と愛人のことで悩んで不眠症だし3人も子供が居て、子育てだけで精一杯だと)
でも、貴方は、お子さんが1人なら「働ける」と思われやすいです。
今からでも、カウンセリングに心療内科にかかることをお勧めします。
私も、子供1人なので、知人から↑の話を聞いて、真似しました。
算定票より増額になるには、特別すぎる事情が必要です。
私の知人で、障害児の元妻は、通学が1人でできない子だったので、
養育費の算定票より(婚費の算定票より低額です)高めでしたけど、
審判官から
「ホントに稀なケースですが、お子さんのために考えます」と念を押されたと言っていました。