タイトル | : Re: 離婚時の財産分与ついて |
投稿日 | : 2007/12/04(Tue) 20:13 |
投稿者 | : 山本安志 |
いずれも、財産分与の対象になるか否かは
誰に、贈与してくれたかによって違います。
あなたに贈与してくれたというなら、
財産分与の対象にはなりませんが、
夫婦に贈与というなら、財産分与の
対象になります。
それと、子供の学資保険は、子供の
ためであり、子供を養育するほうが
取得するという考えもあります。
このようなことを考慮し、財産
分与するか決めることになるでしょう。