すいません。自分が担当していないのでなんともいえません。離婚と親権は争いなく、養育費の金額が決まらない状態なら、養育費で審判もらえばと思いますが。裁判官の説得にも法的はともかく実質的な理由があるようです。しかし、あなたが納得していないなら、一度弁護士に相談されたらどうかと思います。
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