タイトル | : Re: 亡兄の遺産について |
投稿日 | : 2008/01/09(Wed) 17:20 |
投稿者 | : 山本安志 |
裁判をすることは可能ですが、勝訴できるか否かは
わかりません。妻名義の預金が長兄のものであることを
証明することは難しいと思います。
それと、妻には、遺留分があるので、勝訴しても
全額は返還を求められないし、他に大きな財産があれば、
それと総合すると、遺留分が大きいこともあります。
全財産の目録と、妻名義の預金が長兄のものである
ことの証拠を持って、一度、弁護士に相談されてください。