山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 亡兄の遺産について
投稿日: 2008/01/09(Wed) 17:20
投稿者山本安志

裁判をすることは可能ですが、勝訴できるか否かは
わかりません。妻名義の預金が長兄のものであることを
証明することは難しいと思います。
それと、妻には、遺留分があるので、勝訴しても
全額は返還を求められないし、他に大きな財産があれば、
それと総合すると、遺留分が大きいこともあります。
全財産の目録と、妻名義の預金が長兄のものである
ことの証拠を持って、一度、弁護士に相談されてください。


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