タイトル | : Re^2: 亡兄の遺産について |
投稿日 | : 2008/01/12(Sat) 14:18 |
投稿者 | : 板東太郎 |
ありがとうございます。
妻名義の預金が、長兄のものであることについては、遺言書を作成する際に、付言としてもりこんでもらっています。公証人はこれで大丈夫と仰っていただきたので、長兄が亡くなるまで私も安心してほっておきました。
市役所の無料法律相談会では、遺産確認請求も必要で、妻以外も相手としなければならない、遺産確認で勝訴してから、解約した妻に対して損害賠償することになる、損害賠償をおこなっても、先生ご指摘の遺留分が抗弁としてでるだろう、
金額からみて、やらない方がいいのでは?と言われました。
公正証書という公文書があってもダメでしょうか?