山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 財産分与、慰謝料について
投稿日: 2008/01/15(Tue) 13:26
投稿者山本安志

夫の両親が夫名義の預金や、ゴルフ会員権は、夫の
固有財産なので、財産分与の対象にはならないでしょう。
あなた名義の預金をしている場合、これが、贈与されたものか
は、実態によって判断が分かれるものと思います。
但し、実際の離婚において、慰謝料の額を夫の固有財産から
出すかは、話し合いでしょう。


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