山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 相続ー寄与分
投稿日: 2008/01/17(Thu) 11:25
投稿者山本安志

寄与分は認められますが、どのくらいになるかは、
弁護士にご相談下さい。
Bは難しいかもしれません。
@Aは、額の問題でしょう。
但し、それほど多くはないでしょう。
具体的には、弁護士に相談されるとよいかと
思います。@は、よく計算しないと、特別受益に
なる可能性もありますので、慎重に考えてください。


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