タイトル | : Re: 裁判での認否について |
投稿日 | : 2008/01/22(Tue) 10:12 |
投稿者 | : 山本安志 |
おそらく、弁護士に委任しているとおもいますので、
担当の弁護士に、その事情をよく聞いてください。
反論しなくても、認めたことにはなりません。
細かく反論せず、本人尋問で反論するということは
ありえる話です。
また、離婚の場合は、夫婦関係が破綻しているか
その原因はというのが、主な争点です。
しかし、離婚の請求をしていると破綻状態にあること
は争えない場合も多い。
そうすると、その原因に有責性が顕著にでてこないなら、
夫婦関係の破綻さえ、事実であれば、そのまま、たんたんと
裁判を進める方法もあるわけです。
どういう点が争点になっているかわかりませんが、見通しも
含め、弁護士に相談してみてください。