山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 裁判での認否について
投稿日: 2008/01/22(Tue) 10:12
投稿者山本安志

おそらく、弁護士に委任しているとおもいますので、
担当の弁護士に、その事情をよく聞いてください。
反論しなくても、認めたことにはなりません。
細かく反論せず、本人尋問で反論するということは
ありえる話です。
また、離婚の場合は、夫婦関係が破綻しているか
その原因はというのが、主な争点です。
しかし、離婚の請求をしていると破綻状態にあること
は争えない場合も多い。
そうすると、その原因に有責性が顕著にでてこないなら、
夫婦関係の破綻さえ、事実であれば、そのまま、たんたんと
裁判を進める方法もあるわけです。
どういう点が争点になっているかわかりませんが、見通しも
含め、弁護士に相談してみてください。


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