2004年末から、時効は進行し、内容証明郵便が仮に届いたとしても、その後6ヶ月以内に裁判等をしないと、時効の中断はしません。従って、時効を主張されれば、請求できません。但し、夫に対する慰謝料請求は、そのことが原因で夫婦関係が破綻したなら、そのことも慰謝料算定の事情とはなるかと思います。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 2004年末から、時効は進行し、内容証明郵便が > 仮に届いたとしても、その後6ヶ月以内に裁判等を > しないと、時効の中断はしません。 > 従って、時効を主張されれば、請求できません。 > > 但し、夫に対する慰謝料請求は、そのことが原因で > 夫婦関係が破綻したなら、そのことも慰謝料算定の > 事情とはなるかと思います。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー