タイトル | : Re: 慰謝料・養育費・財産分与 |
投稿日 | : 2008/01/24(Thu) 11:09 |
投稿者 | : 山本安志 |
慰謝料をどの程度請求できるかは、相手の態度
収入などによって変わりますので、いちがいには
言えません。裁判では、2−300万円というところ
でしょう。
養育費については、大学まで行かせることに双方異議が
ない場合は、大学関連の費用が認められる可能性はあります。
大学進学について、意見の隔たりがある場合は、難しいことも
あります。
財産分与は、子供名義であっても、管理を親がやっていれば
財産分与の対象にはなります。
但し、これも、夫婦間で、財産分与の対象にしないことが合意
されれば、尊重されます。