郵便局で、貯金を下ろせるかは難しい面もあるかも知れません。しかし、夫名義であっても、夫婦共有財産なので、これを妻が管理することはできると私は考えています。従って、夫からの請求については争っていくべきです。しかし、難しい訴訟なので、弁護士に依頼したほうがよいかと思っています。
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