タイトル | : Re^6: 夫から訴状が・・・ |
投稿日 | : 2008/01/30(Wed) 04:42 |
投稿者 | : かたつむり |
> 私は、初めからきっちり対応したほうがよいと思います。
> 裁判は、最近、訴状と答弁書で決まると言われています。
> 初めから、きちっと対応するのが原則です。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
他の弁護士さんに依頼するにしても、
今離婚問題を依頼している弁護士さんに依頼するにしても、
慎重にしなければいけないので今とても悩んでいて、また、
1歳の子を連れて相談に出向いたりなど大変です。
第一回期日までに弁護士さんが見つからなければ、
一人で出なければなりません。気をつけることなどありました
アドバイスなどいただきたいのですが・・。
主張はお金が共有財産であることと共有財産の取り扱いにとどめたほうが良いのでしょうか?
家計状況や夫の責任(別居に至った経緯)、私が預金をおろすに至った夫の言動などについてまでのべたほうがよいでしょうか?
弁護士が決まるまで多くを語らないほうが良いようにも思いますが。
また、1歳の子を連れての出廷は認められますか。
>夫名義の預金は、夫婦の準共有となるので、返還は出来ないという判決がありました。
しかも、この裁判は、被告が欠席して、全く反論していないのに、
このような判決がでたようです。
やはり現在はこのように いくものではないのでしょうか?